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広告掲出規則

1. Q'S EYE広告掲出規則の基本理念

  • Q'S EYE に掲出する広告は、公共の場で不特定多数の生活者へ提供する情報として、それにふさわしい品位と節度をもったものでなければならない。
  • Q'S EYE に掲出する広告は、青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容については青少年に及ぼす影響について配慮する。
  • Q'S EYE に掲出する広告は、医療法、医薬品医療機器等法(旧薬事法)、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」と表記)等の各種法令を遵守する。

2. 表現規制

  • 公序良俗に反するもの
    1. 男女のヌードを添えた意匠。
    2. 暴力や反社会的行為を肯定的に描いた意匠。
      • 銃・刃物・暴力をあおるもの、自傷行為を肯定するようなもの等。
      • 犯罪を示唆したり、社会的に悪と見なされるものを推奨または肯定するもの。
    3. 虚偽もしくは不正確な表現で、事実と誤認される恐れのあるもの。
    4. 法規に抵触する恐れのあるもの。
    5. 性に関する表現のうち、以下のもの。
      • 性に関する表現が、露骨または挑発的なもの。
      • 性犯罪を興味本位に取り上げていたり、痴漢等の性犯罪を誘発・助長するもの。
      • 児童や未成年の性行動に関するもの。
    6. いじめや人権侵害を想起させるもの。
    7. 個人や法人の名誉を毀損する可能性のあるもの。
    8. その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
  • 公衆に不快の念を抱かせるもの
    1. 男女の別なく不快の念をもたらすもの。
    2. その他公共の場にふさわしくないと判断するもの。
  • 比較広告
    1. 「景品表示法」「不正競争防止法」「比較広告に関する景品表示法上の考え方」、業界ごとに定められている公正競争規約や自主規制を遵守すること。
    2. 「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(改正 平成28年4月1日消費者庁)により、比較広告は下記の3つの要件をすべて満すこと。
      1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。
      2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。
      3. 比較の方法が公正であること。
    3. 他者を誹謗中傷している表現。
    4. 問合先の電話番号を表記すること。
    5. 根拠について確認できる最新の資料を提出すること。
    6. Q'S EYE 審査委員会が不適切と認めたもの。
  • 過剰表現、その他誤解を与えかねない表現
    1. 誇大表現
      1. 「世界初」「業界初」「日本一」等の表記は、その根拠を明記すること。「低カロリー」等の表現についても同様。
    2. 故意に誤認を誘う表現
      1. 根拠のない「完全」「確実」「絶対」「100%」等。
    3. 効果効能の約束
      1. 「もうかる」「効く」「やせる」「すべてが解決」等。
      2. 効果効能の使用前使用後の対比。
  • 価格訴求、販売方法についての制限
    1. 二重価格表示については、元の価格の根拠が明確であること。
    2. その他消費者に誤解を与えかねない表示・表現は不可。
  • タイアップ広告
    1. 同一の商品・サービスに関連するもの、及び内容・表現に関連性、統一感のあるものに限る。
  • その他
    1. 街の景観やイメージ、賑わいへの貢献にそぐわないと判断したもの。
    2. Q'S EYE 審査委員会が不適切と認めたもの。

3. 業種・商品別掲出規制

総則として、各業種・業界の定めたガイドライン等を遵守するものとする。

  • たばこ
    内容規制
    1. 財務省告示によるものとし、原則として不可。ただし、マナー広告は審査の上承認する。
  • 貸金業(消費者金融等)
    広告主条件
    • 日本取引所グループ(JPX)に上場している企業。
    • 未上場の企業であっても相当の組織及び実績があると当社が認めた企業。
    内容規制
    1. 利息制限法の制限利率の範囲内で貸付を行う商品に限る。
    2. 誇大な表現及び安易な借入を助長するものは不可。
    3. 「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。
  • ギャンブル
    内容規制
    1. 射幸心を煽るものは不可。
  • 公営競技(競馬・競輪・競艇・オートレース)
    内容規制
    「刑法」、「競馬法」、「自転車競技法」、「モーターボート競争法」、「小型自動車競走法」、各都道府県で定められている児童や青少年の健全な育成に関する条例などその他関連法規等を遵守する。
      1. 掲出時点の広告主の実績や、広告内容、媒体、掲出量、掲出位置を検討のうえ、掲出の最終可否を決める。
      2. 以下のいずれかに該当し、又は該当するおそれのあるものは、掲出を許可しない。
    1. 射幸心を煽る表現があるもの。
    2. 来場促進告知。
    3. 公共の場の品位、美観を損なう表現があるもの。
    4. オッズ、配当金、勝敗の予測、賭け事に関する具体的な表現(投票方法など)があるもの。
    5. 未成年者を題材にしている表現があるもの。 
    6. 必ず勝てるかのような誇大な表現があるもの。
      1. 掲出デザインは、都度審査を行い承認請けたものに限る。
      2. その他、Q'SEYE広告掲出規則に準ずる。
  • 風俗営業
    内容規制
    1. 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等」に定める施設については掲出を認めない。
    2. 特例として麻雀屋、パチンコ店については掲出を認める場合がある。
  • パチンコ
    内容規制
    1. 原則として店舗広告(店舗の立地場所、遊技機の種類等に限る)及びパチンコ機器メーカーとする。
  • 宗教宗派
    その都度協議する。
    広告主条件
    1. 教団・教祖の活動が法律に抵触していないこと、及び法律に抵触している可能性があると社会的問題になっていないこと。
    内容規制
    1. 意見広告とみなされるもの及び教団名、教祖の名前や肖像がデザイン上大きく扱われているものは不可。
    2. 教義・経典の類、布教を目的とするもの、及び他の宗教・宗派、特定の団体・個人に対する言及(批判・中傷等)するものは不可。
  • 美容・エステティックサロン
    広告主条件
    1. 一般社団法人日本エステティック協会、または一般社団法人日本エステティック業協会の会員企業、もしくは相当の組織及び実績があるとQ'S EYE 審査委員会が認めた企業。
    2. 医療行為と誤解を与える表現や、医学的な効果を得られるかのような表現は不可。
  • 結婚紹介業・結婚情報サービス業
    広告主条件
    1. 原則、『一般社団法人日本結婚相手紹介サービス協議会(JMIC)』加盟会社、もしくは、相当の組織及び実績があるとQ'S EYE審査委員会が認めた企業。
  • 弁護士・司法書士・行政書士に関する広告
    内容規制
    1. 日本弁護士連合会の定める広告に関する規定・運用指針に基づく。表現によっては掲出を認めない場合がある。
  • 出版
    内容規制
    1. 原則として市販されている書籍・雑誌の広告を対象とする。
    2. 出版広告の形式をとりながら選挙の事前運動等の売名行為が主な目的の表現内容は不可とする。
  • 映画
    内容規制
    1. 映倫(一般財団法人映画倫理機構)によるR18 指定映画の告知は不可。
    2. R15、PG 指定映画については、審査の上承認する(作品の内容・表現によって許可しない場合がある)。
  • 政治宣伝
    その都度協議する。 広告主条件
    1. 法律により政党と認められた団体、またこれに準ずる団体でQ'S EYE審査委員会が認めたもの。
    内容規制
    1. 事前審査の上、承認する。
  • 鉄道業及び関連サービス

    申込みを受けるか否かの段階からの協議とする。

  • 掲出を許可しない業種・商品
    1. 意見広告
    2. 暴力団関連
    3. マルチ商法
    4. 出会い系サイト
    5. その他上記に類するとみなすもの。
    6. 商品や企業活動におけるトラブルや触法行為が社会問題化した商品及び企業、またはそれに類するもの。
    7. Q'S EYE 審査委員会が不適切と認めたもの。

4. 媒体別規制細則

  1. ● パチンコについては総量規制する
  2. ● その他の業種、商品についても、総量規制する場合がある。